就労婦人の産前産後の健康管理に関する法律


働く妊産婦の皆様へ
 平成10年4月から男女雇用機会均等法、労働基準法、育児・介護休業法の内容が変更され、以下の事柄が、事業主に対し‘ 義務 ’付けられました。わかりやすい言葉に直して記載します。

1.妊産婦健診を受けるために必要な時間を確保すること。

妊婦健診回数(労働省令)

産前

妊娠23週まで
妊娠24週から35週まで
妊娠36週から出産まで

4週に1回
2週に1回
1週に1回

 ただし、これと異なる医師の指示があればその指示に従うこと。

産後

1年以内

 医師の指示により、診察に必要な時間を確保すること。


2.健診による指導事項を守るための措置
1) 妊娠中の通勤緩和に関する措置(時差出勤、勤務時間の短縮等)
2) 妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等)
3) 妊娠中または出産後の症状等に対応する措置

 

「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用

 上記2.の3)に関し、医師の指導事項を的確に事業主に伝えるために「母性健康管理指導事項連絡カード」(以下、カードと呼びます)が作成されました。
 健診の結果、指導事項がある場合は、医師がカードに記入し妊婦さんに渡します。妊婦さんはカード裏面下の「指導事項を守るための措置申請書」欄に、申請日、所属、氏名を記入し、事業主に申し出て下さい。事業主は医師が○を付けた指導項目に従って措置を講じます。
 このカードは、各都道府県の女性少年室にありますが、当院にも置いてありますので、妊産婦の皆さんは有効に利用して下さい。

 


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